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今年(2020年)の年末調整での改正ポイントと注意点
今年の年末調整では大きな変更が予定されています。注意すべきポイント、行う必要がある作業についてご紹介します。
詳しくは、下記のダウンロードボタンから「給与大臣 法改正・年末調整ガイドブック」をダウンロードし、ご確認ください。
①基礎控除の見直し
基礎控除額が10万円引き上げられました。
合計所得額が2,400万円を超える所得者については控除額の逓減、2,500万円を超える場合には適用外とされました。
これに伴い、「給与所得者の基礎控除申告書」が新設されます。
②所得金額調整控除の新設
対象者の総所得金額において、給与等の収入金額(1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を控除した金額の10%に相当する金額を、給与所得の金額から控除することとされました。これに伴い、「所得金額調整控除申告書」が新設されます。
【対象者】給与等の収入金額が850万円を超える所得者で、下記の要件に該当する
・給与所得者自身が特別障害者 ・扶養親族が特別障害者 ・同一生計配偶者が特別障害者 ・扶養親族が年齢23歳未満(平10.1.2以後生)
③各種所得控除等を受けるための配偶者・扶養親族等の合計所得金額の見直し
同一生計配偶者、扶養親族、源泉控除対象配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者および勤労学生の合計所得金額要件がそれぞれ10万円引き上げられました。
④ひとり親控除の新設、寡婦(寡夫)控除の見直し
婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、ひとり親控除(控除額35万円)を適用することとされました。上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(500万円以下)を設けることとしました。
⑤給与所得控除額の引き下げ
給与所得控除額が一律10万円引き下げられました。
給与所得控除の上限額の適用される給与等の収入金額が850万円、上限額が195万円に引き下げられました。
⑥住宅借入金等特別控除の改正
消費税等の税率が10%である住宅の取得等をした場合について、住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の特例が新設されました。(特別特定取得)
これに伴い、源泉徴収票へ特別特定取得である旨の記載が必要となります。
⑦e-Taxまたは光ディスク等による源泉徴収票の提出義務基準が100枚以上に引け上げ
2019年1月に提出した「給与所得の源泉徴収票」が100枚以上の場合、2021年1月に提出する「給与所得の源泉徴収票」はe-Taxまたは光ディスク等により提出する必要があります。
参考URL:
応研のホームページからでも読むことが出来ます。